障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金(平成27年10月1日一元化により厚生年金に統一)の3種類に分かれています。

すなわち初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。


障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。


障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。


障害共済年金・障害手当金

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間に初診日があれば対象となります。

平成27年10月1日に共済年金は厚生年金に統一にされました。

一元化後に受給権が発生した年金は障害厚生年金として支給されますが、一元化前に受給権が発生したものについては障害共済年金として支給されます。


障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

ご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にご相談下さい。

対象となる障害の程度(1~3級)より軽い場合、その症状が固定したときに障害が残った方に一時金として障害手当金が支給されるケースがあります。


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