障害年金請求のながれ

①年金記録のチェック

おおよその初診日に基づき、年金事務所で保険料納付要件をみたしているかを確認し、必要書類を受け取ります。


②初診日の特定と受診状況等証明書の取得

通院歴を時系列に沿って整理し、初診日を特定します。
病院にカルテ保管の有無を確認し「受診状況等証明書」(初診日の証明)の作成を病院に依頼・受取をします。

カルテが破棄されている場合には・・・
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成及び補足資料の収集をします。


③診断書の取得

医師に作成して頂きたい時期の障害の状況を十分に確認して頂き、実際の状況に即した適切な診断書を作成して頂きます。


④病歴・就労状況等申立書の作成

診断書の内容を参考に、受給に結び付くように最善の注意を払いながら、発病から初診日までの経過、現在までの通院状況、就労状況、日常生活状況等をまとめた病歴就労状況等申立書を作成します。


⑤裁定請求書類の作成・提出

裁定請求書に必要書類をそろえて何度も見直してから年金事務所に提出します。


⑥障害年金の決定

決定には裁定請求書の提出からスムーズにいって提出から約3か月ほどかかります。(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もありますし、返戻といって追加資料等を求められたりすることもあります。)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。


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